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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第二節 地方公共団体の施策

第19条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第二節 地方公共団体の施策は、第19条の全 1 条で構成されています。
  2. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第二節 地方公共団体の施策が属する国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の法令番号は平成三十年法律第四十八号です。
  3. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
  4. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十九条

第19条

地方公共団体は、前節の国の施策を勘案し、その地域の実情に応じ、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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