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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第19条

地方公共団体は、前節の国の施策を勘案し、その地域の実情に応じ、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第19条は、日本の国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第19条の条文原文は「地方公共団体は、前節の国の施策を勘案し、その地域の実情に応じ、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第19条は第二節 地方公共団体の施策に置かれています。
  4. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
  5. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第19条の前の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第18条です。
  7. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第19条の次の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000048
  • 本サイト収録国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000048/19

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