受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律

  • 平成三十年法律第四十八号・法律・公布 平成30年6月13日・本則20条/附則1条
  • 略称:祭典法

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の法令番号は平成三十年法律第四十八号です。
  2. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
  4. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律は全 21 条です。
  6. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の内訳は本則 20 条、附則 1 条です。
第一章 総則
第1条(目的)別タブで開く ›

この法律は、国際文化交流の振興を図る上で我が国が国際文化交流の場を提供することが重要であることに鑑み、国際文化交流の祭典の実施の推進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の国際文化交流の祭典の実施を推進するために必要な事項を定めることにより、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国際文化交流を通じた心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与するとともに、世界の文化芸術の発展に貢献し、あわせて我が国の国際的地位の向上に資することを目的とする。

第2条(定義)別タブで開く ›

この法律において「国際文化交流の祭典」とは、国際文化交流のために行われる複数の公演、展示等からなる文化芸術に係る国際的な催しをいう。ただし、第十二条及び第十四条を除き、我が国において行われるものに限る。

第3条(基本理念)別タブで開く ›

国際文化交流の祭典の実施の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一国際文化交流の場を提供することにより、世界における多様な文化芸術の発展に積極的に貢献するとともに、我が国に対する諸外国の理解を深め、及び国際相互理解の増進を図ること。

二創造的な内容の企画、優れた芸術家の世界の多様な国又は地域からの参加等により国際的に大きな影響力を有し、国内のみならず海外からも多数の来訪者が得られる国際文化交流の祭典が実施されることを目指すこと。

三全国各地において、多彩な文化芸術に係る国際文化交流の祭典が実施されるようにすること。この場合において、地域住民その他の地域社会を構成する多様な主体の参加と協力が得られるようにするとともに、地域の歴史、風土等の特性が生かされるようにすること。

四青少年が国際的に高い水準の文化芸術に接する機会を充実させること。

五国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策と、国際観光の振興に関する施策、地域の活性化に関する施策その他の関連する施策との有機的な連携が図られるようにすること。

第4条(国の責務)別タブで開く ›

国は、前条の基本理念にのっとり、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第5条(地方公共団体の責務)別タブで開く ›

地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国際文化交流の祭典の実施の推進に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第二章 基本計画
第7条別タブで開く ›

政府は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。

2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策についての基本的な方針

二国際文化交流の祭典の実施の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

三前二号に掲げるもののほか、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3文部科学大臣及び外務大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4文部科学大臣及び外務大臣は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、国土交通大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5文部科学大臣及び外務大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

6前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第三章 基本的施策
第一節 国の施策
第8条(大規模祭典の継続的かつ安定的な実施)別タブで開く ›

国は、大規模祭典(第三条第二号の国際文化交流の祭典及びこれを目指して実施される大規模な国際文化交流の祭典をいう。以下第十三条までにおいて同じ。)の継続的かつ安定的な実施を図るため、大規模祭典を実施する者が、当該大規模祭典について、企画等に関し専門的能力を有する者の継続的な確保、公演、展示等を行う施設等の確保、海外の芸術家を円滑に受け入れることができる体制の整備等を行うことができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

第11条(大規模祭典への来訪者の利便性の向上)別タブで開く ›

国は、大規模祭典への来訪者の利便性を向上させるため、大規模祭典について、来訪のための交通手段及び滞在のための施設の確保及び充実、展示、公演等に関する外国語によるものを含む案内の充実等が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。

第14条(情報の収集等)別タブで開く ›

国は、国際文化交流の祭典に関する国内外における実施状況その他の情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。

第二節 地方公共団体の施策
第19条別タブで開く ›

地方公共団体は、前節の国の施策を勘案し、その地域の実情に応じ、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を講ずるものとする。

第四章 国際文化交流の祭典推進会議
第20条別タブで開く ›

政府は、文部科学省、外務省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の調整を行うことにより、国際文化交流の祭典の実施の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るため、国際文化交流の祭典推進会議を設けるものとする。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる