国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第15条(専門的能力を有する者の確保等)
国は、国際文化交流の祭典の企画等に関し専門的能力を有する者の確保、養成及び資質の向上を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
専門的能力を有する者の確保等とは何ですか?
定義専門的能力を有する者の確保等とは、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「国は、国際文化交流の祭典の企画等に関し専門的能力を有する者の確保、養成及び資質の向上を図るため、必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第15条(専門的能力を有する者の確保等)は、日本の国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第15条の条文原文は「国は、国際文化交流の祭典の企画等に関し専門的能力を有する者の確保、養成及び資質の向上を図るため、必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第15条は第一節 国の施策に置かれています。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第15条の前の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第14条です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第15条の次の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000048 - 本サイト収録
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000048/15