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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第二章 基本計画

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第二章 基本計画は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第二章 基本計画が属する国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の法令番号は平成三十年法律第四十八号です。
  3. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
  4. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七条

第7条

政府は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。

2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策についての基本的な方針

二国際文化交流の祭典の実施の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

三前二号に掲げるもののほか、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3文部科学大臣及び外務大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4文部科学大臣及び外務大臣は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、国土交通大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5文部科学大臣及び外務大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

6前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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