国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第7条
- 政府は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2.基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策についての基本的な方針
- 二国際文化交流の祭典の実施の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
- 三前二号に掲げるもののほか、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
- 3.文部科学大臣及び外務大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 4.文部科学大臣及び外務大臣は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、国土交通大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5.文部科学大臣及び外務大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。
- 6.前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第7条は、日本の国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第7条の条文原文は「政府は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する基本的な計画(以下この条において「基…」で始まります。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第7条は第二章 基本計画に置かれています。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第7条の前の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第6条です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第7条の次の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000048 - 本サイト収録
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000048/7