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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第三章 基本的施策

第8条〜第19条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第三章 基本的施策は、第8条〜第19条の全 12 条で構成されています。
  2. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第三章 基本的施策が属する国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の法令番号は平成三十年法律第四十八号です。
  3. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
  4. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 国の施策

(大規模祭典の継続的かつ安定的な実施)

第8条

国は、大規模祭典(第三条第二号の国際文化交流の祭典及びこれを目指して実施される大規模な国際文化交流の祭典をいう。以下第十三条までにおいて同じ。)の継続的かつ安定的な実施を図るため、大規模祭典を実施する者が、当該大規模祭典について、企画等に関し専門的能力を有する者の継続的な確保、公演、展示等を行う施設等の確保、海外の芸術家を円滑に受け入れることができる体制の整備等を行うことができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(大規模祭典の企画等に関する専門的な助言等の体制の整備)

第9条

国は、大規模祭典を実施する者がその企画等に関し外部から専門的な助言、情報の提供その他の協力を得ることができる体制を整備するため、必要な施策を講ずるものとする。

(大規模祭典の国際的な評価の確立及び向上)

第10条

国は、大規模祭典の国際的な評価の確立及び向上を図るため、大規模祭典の海外における紹介及び宣伝の強化、海外において効果的に情報を発信することのできる有識者等の大規模祭典への招へいの促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

(大規模祭典への来訪者の利便性の向上)

第11条

国は、大規模祭典への来訪者の利便性を向上させるため、大規模祭典について、来訪のための交通手段及び滞在のための施設の確保及び充実、展示、公演等に関する外国語によるものを含む案内の充実等が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(大規模祭典を実施する者の海外との交流等)

第12条

国は、大規模祭典を実施する者が、海外において国際文化交流の祭典を実施する者と交流するとともに、大規模祭典の実施についてその者と連携することができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(大規模祭典の実施の推進に関する関係機関等との連携)

第13条

国は、大規模祭典の実施の推進に関し、我が国以外の国又は地域の政府機関等、独立行政法人国際交流基金その他の国内外の関係機関及び民間の団体との連携を図るものとする。

(情報の収集等)

第14条

国は、国際文化交流の祭典に関する国内外における実施状況その他の情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(専門的能力を有する者の確保等)

第15条

国は、国際文化交流の祭典の企画等に関し専門的能力を有する者の確保、養成及び資質の向上を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(ボランティア活動への参加の促進等)

第16条

国は、国際文化交流の祭典の実施に関するボランティア活動への参加の促進及びその活動の充実を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(国際文化交流の祭典の相互の連携)

第17条

国は、国際文化交流の祭典の円滑な実施及び質の向上に資するよう、国際文化交流の祭典の相互の連携を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(地方公共団体、民間の団体等に対する支援)

第18条

国は、地方公共団体、民間の団体等による国際文化交流の祭典の実施、これへの参加その他その実施の推進を支援するため、必要な施策を講ずるものとする。

第二節 地方公共団体の施策

第十九条

第19条

地方公共団体は、前節の国の施策を勘案し、その地域の実情に応じ、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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