国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第13条(大規模祭典の実施の推進に関する関係機関等との連携)
国は、大規模祭典の実施の推進に関し、我が国以外の国又は地域の政府機関等、独立行政法人国際交流基金その他の国内外の関係機関及び民間の団体との連携を図るものとする。
この条文の基本情報
大規模祭典の実施の推進に関する関係機関等との連携とは何ですか?
定義大規模祭典の実施の推進に関する関係機関等との連携とは、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第13条に定められた規定で、「国は、大規模祭典の実施の推進に関し、我が国以外の国又は地域の政府機関等、独立行政法人国際交流基金その他の国内外の関係機関及び民間の団体との連携を図るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第13条(大規模祭典の実施の推進に関する関係機関等との連携)は、日本の国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第13条の条文原文は「国は、大規模祭典の実施の推進に関し、我が国以外の国又は地域の政府機関等、独立行政法人国際交流基金その他の国内外の関係機関及び民間の団体との連携を図るものとする。」で始まります。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第13条は第一節 国の施策に置かれています。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第13条の前の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第12条です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第13条の次の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第14条です。
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- 正式書式
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000048 - 本サイト収録
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000048/13