国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第12条(大規模祭典を実施する者の海外との交流等)
国は、大規模祭典を実施する者が、海外において国際文化交流の祭典を実施する者と交流するとともに、大規模祭典の実施についてその者と連携することができるよう、必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
大規模祭典を実施する者の海外との交流等とは何ですか?
定義大規模祭典を実施する者の海外との交流等とは、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「国は、大規模祭典を実施する者が、海外において国際文化交流の祭典を実施する者と交流するとともに、大規模祭典の実施についてその者と連携することができるよう、必要な施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第12条(大規模祭典を実施する者の海外との交流等)は、日本の国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第12条の条文原文は「国は、大規模祭典を実施する者が、海外において国際文化交流の祭典を実施する者と交流するとともに、大規模祭典の実施についてその者と連携することができるよう、必要な施…」で始まります。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第12条は第一節 国の施策に置かれています。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第12条の前の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第11条です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第12条の次の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000048 - 本サイト収録
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000048/12