国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第11条(大規模祭典への来訪者の利便性の向上)
国は、大規模祭典への来訪者の利便性を向上させるため、大規模祭典について、来訪のための交通手段及び滞在のための施設の確保及び充実、展示、公演等に関する外国語によるものを含む案内の充実等が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
大規模祭典への来訪者の利便性の向上とは何ですか?
定義大規模祭典への来訪者の利便性の向上とは、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、大規模祭典への来訪者の利便性を向上させるため、大規模祭典について、来訪のための交通手段及び滞在のための施設の確保及び充実、展示、公演等に関する外国語による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第11条(大規模祭典への来訪者の利便性の向上)は、日本の国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第11条の条文原文は「国は、大規模祭典への来訪者の利便性を向上させるため、大規模祭典について、来訪のための交通手段及び滞在のための施設の確保及び充実、展示、公演等に関する外国語による…」で始まります。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第11条は第一節 国の施策に置かれています。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第11条の前の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第10条です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第11条の次の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000048 - 本サイト収録
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000048/11