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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第一章 総則

第1条〜第6条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第一章 総則は、第1条〜第6条の全 6 条で構成されています。
  2. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第一章 総則が属する国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の法令番号は平成三十年法律第四十八号です。
  3. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
  4. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、国際文化交流の振興を図る上で我が国が国際文化交流の場を提供することが重要であることに鑑み、国際文化交流の祭典の実施の推進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の国際文化交流の祭典の実施を推進するために必要な事項を定めることにより、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国際文化交流を通じた心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与するとともに、世界の文化芸術の発展に貢献し、あわせて我が国の国際的地位の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「国際文化交流の祭典」とは、国際文化交流のために行われる複数の公演、展示等からなる文化芸術に係る国際的な催しをいう。ただし、第十二条及び第十四条を除き、我が国において行われるものに限る。

(基本理念)

第3条

国際文化交流の祭典の実施の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一国際文化交流の場を提供することにより、世界における多様な文化芸術の発展に積極的に貢献するとともに、我が国に対する諸外国の理解を深め、及び国際相互理解の増進を図ること。

二創造的な内容の企画、優れた芸術家の世界の多様な国又は地域からの参加等により国際的に大きな影響力を有し、国内のみならず海外からも多数の来訪者が得られる国際文化交流の祭典が実施されることを目指すこと。

三全国各地において、多彩な文化芸術に係る国際文化交流の祭典が実施されるようにすること。この場合において、地域住民その他の地域社会を構成する多様な主体の参加と協力が得られるようにするとともに、地域の歴史、風土等の特性が生かされるようにすること。

四青少年が国際的に高い水準の文化芸術に接する機会を充実させること。

五国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策と、国際観光の振興に関する施策、地域の活性化に関する施策その他の関連する施策との有機的な連携が図られるようにすること。

(国の責務)

第4条

国は、前条の基本理念にのっとり、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第5条

地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国際文化交流の祭典の実施の推進に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(財政上の措置等)

第6条

政府は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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