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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第2条(定義)

この法律において「国際文化交流の祭典」とは、国際文化交流のために行われる複数の公演、展示等からなる文化芸術に係る国際的な催しをいう。ただし、第十二条及び第十四条を除き、我が国において行われるものに限る。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「国際文化交流の祭典」とは、国際文化交流のために行われる複数の公演、展示等からなる文化芸術に係る国際的な催しをいう。ただし、第十二条及び第十四条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第2条(定義)は、日本の国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「国際文化交流の祭典」とは、国際文化交流のために行われる複数の公演、展示等からなる文化芸術に係る国際的な催しをいう。ただし、第十二条及び第十四条…」で始まります。
  3. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
  5. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第2条の前の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第1条です。
  7. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第2条の次の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000048
  • 本サイト収録国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000048/2

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