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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、国際文化交流の振興を図る上で我が国が国際文化交流の場を提供することが重要であることに鑑み、国際文化交流の祭典の実施の推進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の国際文化交流の祭典の実施を推進するために必要な事項を定めることにより、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国際文化交流を通じた心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与するとともに、世界の文化芸術の発展に貢献し、あわせて我が国の国際的地位の向上に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国際文化交流の振興を図る上で我が国が国際文化交流の場を提供することが重要であることに鑑み、国際文化交流の祭典の実施の推進に関し、基本理念を定め、及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国際文化交流の振興を図る上で我が国が国際文化交流の場を提供することが重要であることに鑑み、国際文化交流の祭典の実施の推進に関し、基本理念を定め、及び…」で始まります。
  3. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
  5. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第1条の次の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000048
  • 本サイト収録国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000048/1

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