国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第3条(基本理念)
- 国際文化交流の祭典の実施の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
- 一国際文化交流の場を提供することにより、世界における多様な文化芸術の発展に積極的に貢献するとともに、我が国に対する諸外国の理解を深め、及び国際相互理解の増進を図ること。
- 二創造的な内容の企画、優れた芸術家の世界の多様な国又は地域からの参加等により国際的に大きな影響力を有し、国内のみならず海外からも多数の来訪者が得られる国際文化交流の祭典が実施されることを目指すこと。
- 三全国各地において、多彩な文化芸術に係る国際文化交流の祭典が実施されるようにすること。この場合において、地域住民その他の地域社会を構成する多様な主体の参加と協力が得られるようにするとともに、地域の歴史、風土等の特性が生かされるようにすること。
- 四青少年が国際的に高い水準の文化芸術に接する機会を充実させること。
- 五国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策と、国際観光の振興に関する施策、地域の活性化に関する施策その他の関連する施策との有機的な連携が図られるようにすること。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国際文化交流の祭典の実施の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第3条(基本理念)は、日本の国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第3条の条文原文は「国際文化交流の祭典の実施の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」で始まります。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第3条の前の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第2条です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第3条の次の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000048 - 本サイト収録
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000048/3