国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第18条(地方公共団体、民間の団体等に対する支援)
国は、地方公共団体、民間の団体等による国際文化交流の祭典の実施、これへの参加その他その実施の推進を支援するため、必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体、民間の団体等に対する支援とは何ですか?
定義地方公共団体、民間の団体等に対する支援とは、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第18条に定められた規定で、「国は、地方公共団体、民間の団体等による国際文化交流の祭典の実施、これへの参加その他その実施の推進を支援するため、必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第18条(地方公共団体、民間の団体等に対する支援)は、日本の国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第18条の条文原文は「国は、地方公共団体、民間の団体等による国際文化交流の祭典の実施、これへの参加その他その実施の推進を支援するため、必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第18条は第一節 国の施策に置かれています。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第18条の前の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第17条です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第18条の次の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第19条です。
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- 正式書式
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000048 - 本サイト収録
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000048/18