国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第8条(大規模祭典の継続的かつ安定的な実施)
国は、大規模祭典(第三条第二号の国際文化交流の祭典及びこれを目指して実施される大規模な国際文化交流の祭典をいう。以下第十三条までにおいて同じ。)の継続的かつ安定的な実施を図るため、大規模祭典を実施する者が、当該大規模祭典について、企画等に関し専門的能力を有する者の継続的な確保、公演、展示等を行う施設等の確保、海外の芸術家を円滑に受け入れることができる体制の整備等を行うことができるよう、必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
大規模祭典の継続的かつ安定的な実施とは何ですか?
定義大規模祭典の継続的かつ安定的な実施とは、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「国は、大規模祭典(第三条第二号の国際文化交流の祭典及びこれを目指して実施される大規模な国際文化交流の祭典をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第8条(大規模祭典の継続的かつ安定的な実施)は、日本の国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第8条の条文原文は「国は、大規模祭典(第三条第二号の国際文化交流の祭典及びこれを目指して実施される大規模な国際文化交流の祭典をいう。」で始まります。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第8条は第一節 国の施策に置かれています。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第8条の前の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第7条です。
- 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第8条の次の条は国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0100000048 - 本サイト収録
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律(平成三十年法律第四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0100000048/8