ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定複合観光施設区域整備法施行令 第二節 カジノ事業者が行う業務

第9条〜第16条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定複合観光施設区域整備法施行令第二節 カジノ事業者が行う業務は、第9条〜第16条の全 8 条で構成されています。
  2. 特定複合観光施設区域整備法施行令第二節 カジノ事業者が行う業務が属する特定複合観光施設区域整備法施行令の法令番号は平成三十一年政令第七十二号です。
  3. 特定複合観光施設区域整備法施行令の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 特定複合観光施設区域整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(入場者から除かれる者)

第9条

別タブ ↗

法第六十八条第一項第一号の政令で定める者は、業務又は公務としてカジノ行為区画に入場し、又は滞在する者とする。

(入場規制の例外となる場合)

第10条

別タブ ↗

法第六十九条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一法第六十九条第一号に掲げる者が業務として法第二条第十項第三号に掲げる区画に入場し、又は滞在する場合

二法第六十九条第四号又は第五号に掲げる者が業務としてカジノ施設に入場し、又は滞在する場合

三法第六十九条第一号、第四号又は第五号に掲げる者が公務としてカジノ施設に入場し、又は滞在する場合

(供託が必要となる基準日特定資金受入残高の最低額)

第11条

別タブ ↗

法第八十四条第二項の政令で定める額は、千万円とする。

(特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額に関する技術的読替え)

第12条

別タブ ↗

法第八十四条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(債権を譲り受けた者への規制に関する技術的読替え)

第13条

別タブ ↗

法第九十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(契約を締結してはならない相手方の要件に係る罪)

第14条

別タブ ↗

法第九十四条第二号ハの政令で定める罪は、第八条第一項に規定する罪(法人にあっては、同条第二項に規定する罪)とする。

(外国人旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設)

第15条

別タブ ↗

法第百六条第二項第一号の政令で定める施設は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業の用に供される空港内の旅客ターミナル施設又は海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する対外旅客定期航路事業若しくは本邦の港と本邦以外の地域の港との間における同条第九項に規定する一般不定期航路事業の用に供される港湾内の旅客施設(これらの施設のうち、外国人旅客が入国に際し次に掲げる処分に係る手続を完了するまで滞在することができる部分に限る。)とする。

一出入国管理及び難民認定法第三条第一項第二号に規定する上陸の許可等

二関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の許可

(届出の対象となる取引)

第16条

別タブ ↗

法第百九条第一項の政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

一チップの交付若しくは付与又は受領をする取引

二法第二条第八項第二号ロに規定する特定資金受入業務に係る金銭の受入れ若しくは払戻し、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領又は同号ニに掲げる業務に係る金銭の両替

三カジノ行為関連景品類(法第二条第十三項第一号に掲げるものに限る。)の提供

2法第百九条第一項の政令で定める額は、百万円とする。

特定複合観光施設区域整備法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる