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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定複合観光施設区域整備法施行令 第八章 雑則

第47条〜第50条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定複合観光施設区域整備法施行令第八章 雑則は、第47条〜第50条の全 4 条で構成されています。
  2. 特定複合観光施設区域整備法施行令第八章 雑則が属する特定複合観光施設区域整備法施行令の法令番号は平成三十一年政令第七十二号です。
  3. 特定複合観光施設区域整備法施行令の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 特定複合観光施設区域整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(審査費用の概算額の算定)

第47条

別タブ ↗

法第二百三十四条第二項及び第三項の規定による概算額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一法第二百三十四条第二項の概算額同条第一項の審査のために必要な調査の対象となる者の数その他の審査の対象となる事項に関する数量に応じて当該審査に要すると見込まれる人件費、物件費、旅費その他の費用を勘案して算定すること。

二法第二百三十四条第三項の概算額同項の追加の調査に要すると見込まれる人件費、物件費、旅費その他の費用を勘案して算定すること。

(審査費用の概算額等の通知)

第48条

別タブ ↗

法第二百三十四条第二項から第四項までの規定による概算額又は不足額の通知は、同条第七項に規定する事項並びに納付の期限及び場所を記載した書面をもってするものとする。

(審査費用の概算額に係る現金の保管)

第49条

別タブ ↗

カジノ管理委員会は、法第二百三十四条第二項又は第三項の規定による概算額の納付があったときは、同条第一項の審査が終了した後に当該概算額の全部若しくは一部を一般会計の歳入に繰り入れるため、又は次条の規定により当該概算額の全部若しくは一部を当該概算額を納付した者に返還するため、当該概算額に係る現金の全部を保管するものとする。

(審査費用を超える額の返還)

第50条

別タブ ↗

カジノ管理委員会は、法第二百三十四条第二項又は第三項の規定により概算額として納付された額が同条第一項の費用の額を超えるときは、その超える額について、遅滞なく、当該概算額を納付した者に返還するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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