(入場料納入金等の納付)
第40条
別タブ ↗カジノ事業者は、次の各号に掲げる規定により当該各号に定める金銭を納付しようとするときは、納付書を添付しなければならない。
一法第百七十九条第一項入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金
二法第百九十二条第一項国庫納付金
三法第百九十三条第一項認定都道府県等納付金
(入場料納入金等の納付)
カジノ事業者は、次の各号に掲げる規定により当該各号に定める金銭を納付しようとするときは、納付書を添付しなければならない。
一法第百七十九条第一項入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金
二法第百九十二条第一項国庫納付金
三法第百九十三条第一項認定都道府県等納付金
(法第百七十九条第一項等の政令で定める日)
法第百七十九条第一項、第百九十二条第一項及び第百九十三条第一項の政令で定める日は、十五日とする。
(入場料納入金等の保管)
カジノ管理委員会は、カジノ事業者から入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の納付があったときは、これらを受け入れた後に、入場料納入金を一般会計の歳入に繰り入れるため及び認定都道府県等入場料納入金を認定都道府県等へ払い込むために必要な現金を保管することができる。
2前項の規定は、カジノ事業者から国庫納付金又は認定都道府県等納付金の納付があったときについて準用する。
(認定都道府県等入場料納入金又は認定都道府県等納付金の払込み)
国は、法第百七十九条第二項又は第百九十三条第三項の規定による払込みを行う場合には、これらの規定により払い込む認定都道府県等入場料納入金又は認定都道府県等納付金の納付額その他必要な事項を認定都道府県等の長に通知するものとする。
(法第百八十三条第一項の政令で定める日)
法第百八十三条第一項の政令で定める日は、十五日とする。
(特別加算金)
法第百八十五条第一項の規定により加算金に代えて特別加算金を徴収する場合には、同条に基づき計算した特別加算金を徴収するものとする。
2法第百八十五条第一項に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額として政令で定めるところにより計算した金額は、加算金の額の計算の基礎となるべき入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額のうち当該事実のみに基づく場合における入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額とする。
(国庫納付金及び認定都道府県等納付金の申告及び徴収に関する準用)
前二条の規定は、法第百九十五条において法第八章第二節の規定を準用する場合について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)