(カジノ施設供用事業の免許等に関する技術的読替え)
第18条
別タブ ↗法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(カジノ施設供用事業の免許等に関する技術的読替え)
法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪)
第八条第一項の規定は法第百三十一条において準用する法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪について、第八条第二項の規定は法第百三十一条において準用する法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。
(認可主要株主等に関する技術的読替え)
法第百三十一条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約に関する技術的読替え)
法第百三十三条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)
第十七条の規定は、法第百三十四条第二項において準用する法第百十六条第二項第二号(法第百三十四条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪について準用する。
(特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)
法第百三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置に関する技術的読替え)
法第百三十五条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)