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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定複合観光施設区域整備法施行令 第三章 カジノ施設供用事業

第18条〜第24条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定複合観光施設区域整備法施行令第三章 カジノ施設供用事業は、第18条〜第24条の全 7 条で構成されています。
  2. 特定複合観光施設区域整備法施行令第三章 カジノ施設供用事業が属する特定複合観光施設区域整備法施行令の法令番号は平成三十一年政令第七十二号です。
  3. 特定複合観光施設区域整備法施行令の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 特定複合観光施設区域整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(カジノ施設供用事業の免許等に関する技術的読替え)

第18条

別タブ ↗

法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪)

第19条

別タブ ↗

第八条第一項の規定は法第百三十一条において準用する法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪について、第八条第二項の規定は法第百三十一条において準用する法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。

(認可主要株主等に関する技術的読替え)

第20条

別タブ ↗

法第百三十一条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約に関する技術的読替え)

第21条

別タブ ↗

法第百三十三条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)

第22条

別タブ ↗

第十七条の規定は、法第百三十四条第二項において準用する法第百十六条第二項第二号(法第百三十四条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪について準用する。

(特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)

第23条

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法第百三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置に関する技術的読替え)

第24条

別タブ ↗

法第百三十五条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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