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特定複合観光施設区域整備法施行令 第五章 カジノ関連機器等製造業等

第27条〜第37条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定複合観光施設区域整備法施行令第五章 カジノ関連機器等製造業等は、第27条〜第37条の全 11 条で構成されています。
  2. 特定複合観光施設区域整備法施行令第五章 カジノ関連機器等製造業等が属する特定複合観光施設区域整備法施行令の法令番号は平成三十一年政令第七十二号です。
  3. 特定複合観光施設区域整備法施行令の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 特定複合観光施設区域整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 カジノ関連機器等製造業等の許可等

(許可等の欠格事由に係る罪)

第27条

別タブ ↗

法第百四十五条第二項第一号ハ(法第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第一項第一号から第十九号までに掲げる罪とする。

2法第百四十五条第二項第二号イ(2)(法第百四十六条第四項及び第百四十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第二項第一号から第二十号までに掲げる罪(刑法第百七十四条、第百七十五条及び第百八十三条の罪を除く。)とする。

(カジノ関連機器等製造業等の許可等に関する技術的読替え)

第28条

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法第百四十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(承認の欠格事由に係る罪)

第29条

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第二十七条第一項の規定は法第百四十九条において前条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号ハの政令で定める罪について、第二十七条第二項の規定は法第百四十九条において前条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ(2)の政令で定める罪について、それぞれ準用する。

(カジノ関連機器等外国製造業の認定等に関する技術的読替え)

第30条

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第二十八条(同条の表第四十二条第一項の項、第四十二条第一項及び第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第六項並びに第五十一条の項及び第五十一条第一項第二号の項を除く。)の規定は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条の規定による技術的読替えについて準用する。

2前項に定めるもののほか、法第百五十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(認定等の欠格事由に係る罪)

第31条

別タブ ↗

第二十七条第一項の規定は法第百五十条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号ハ(法第百五十条第二項において準用する法第百四十六条第四項並びに法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において前条第一項において準用する第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪について、第二十七条第二項の規定は法第百五十条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ(2)(法第百五十条第二項において準用する法第百四十六条第四項及び第百四十七条第二項並びに法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において前条第一項において準用する第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪について、それぞれ準用する。

第二節 カジノ関連機器等製造業等の従業者

(特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)

第32条

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法第百五十八条第三項において準用する法第百十六条第二項第二号(法第百五十八条第三項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第二項第一号から第十二号まで及び第二十号に掲げる罪(刑法第百七十四条、第百七十五条及び第百八十三条の罪を除く。)とする。

(特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)

第33条

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法第百五十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三節 指定試験機関

(認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪)

第34条

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第八条第一項の規定は法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪について、第八条第二項の規定は法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。

(認可主要株主等に関する技術的読替え)

第35条

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法第百六十四条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)

第36条

別タブ ↗

法第百六十五条第二項において準用する法第百十六条第二項第二号(法第百六十五条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第三十二条に規定する罪とする。

(特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)

第37条

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法第百六十五条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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