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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定複合観光施設区域整備法施行令 第四章 認可施設土地権利者

第25条〜第26条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定複合観光施設区域整備法施行令第四章 認可施設土地権利者は、第25条〜第26条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定複合観光施設区域整備法施行令第四章 認可施設土地権利者が属する特定複合観光施設区域整備法施行令の法令番号は平成三十一年政令第七十二号です。
  3. 特定複合観光施設区域整備法施行令の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 特定複合観光施設区域整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(法第百三十六条第二項の政令で定める取引又は行為)

第25条

別タブ ↗

法第百三十六条第二項の政令で定める取引又は行為は、次に掲げる場合における施設土地に関する権利の移転又は設定をする取引又は行為とする。

一遺産の分割又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停によって施設土地に関する権利が移転され、又は設定される場合

二相続人に対する特定遺贈により施設土地に関する権利が取得される場合

(認可の欠格事由に係る罪)

第26条

別タブ ↗

第八条第一項の規定は法第百三十八条第二項において準用する法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪について、第八条第二項の規定は法第百三十八条第二項において準用する法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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