(目的)
第1条
この規則は、警護に関し必要な基本的事項を定めることにより、警護の適切かつ確実な実施を図ることを目的とする。
(目的)
この規則は、警護に関し必要な基本的事項を定めることにより、警護の適切かつ確実な実施を図ることを目的とする。
(定義)
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一警護対象者1内閣総理大臣、国賓その他その生命及び身体に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者をいう。2
二警護計画1警護を適切かつ確実に実施するための計画をいう。2
三警護員1警護計画に基づき警護に従事する警察官をいう。2
四現場指揮官1警護の現場において警護員に対する指揮を行う警察官をいう。2
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)