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警護要則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警護要則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 警護要則第一章 総則が属する警護要則の法令番号は令和四年国家公安委員会規則第十五号です。
  3. 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
  4. 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この規則は、警護に関し必要な基本的事項を定めることにより、警護の適切かつ確実な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一警護対象者1内閣総理大臣、国賓その他その生命及び身体に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者をいう。2

二警護計画1警護を適切かつ確実に実施するための計画をいう。2

三警護員1警護計画に基づき警護に従事する警察官をいう。2

四現場指揮官1警護の現場において警護員に対する指揮を行う警察官をいう。2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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