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警護要則 第三章 警護員

第5条〜第6条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警護要則第三章 警護員は、第5条〜第6条の全 2 条で構成されています。
  2. 警護要則第三章 警護員が属する警護要則の法令番号は令和四年国家公安委員会規則第十五号です。
  3. 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
  4. 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(警護員の心構え)

第5条

警護員は、現場指揮官の指揮の下に、相互に緊密に連携して任務に当たらなければならない。

2警護員は、犯罪、事故その他の事態により警護対象者に対し危害が切迫した場合においても、冷静かつ沈着に必要な対応ができるよう、平素から訓練に努めなければならない。

3警護員は、警護対象者の生命及び身体の安全の確保という重要な役割を担っていることを自覚して任務に当たらなければならない。

4警護員は、警護対象者及びその関係者との意思の疎通を図り、その信頼を得るように努めなければならない。

(警護員の服装及び言動)

第6条

警護員の服装及び言動は、その任務、場所及び状況にふさわしいものとするように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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