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警護要則 第6条(警護員の服装及び言動)

警護員の服装及び言動は、その任務、場所及び状況にふさわしいものとするように努めなければならない。

この条文の基本情報

警護員の服装及び言動とは何ですか?

定義警護員の服装及び言動とは、警護要則第6条に定められた規定で、「警護員の服装及び言動は、その任務、場所及び状況にふさわしいものとするように努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警護要則第6条(警護員の服装及び言動)は、日本の警護要則に含まれる条文です。
  2. 警護要則第6条の条文原文は「警護員の服装及び言動は、その任務、場所及び状況にふさわしいものとするように努めなければならない。」で始まります。
  3. 警護要則第6条は第三章 警護員に置かれています。
  4. 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
  5. 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警護要則第6条の前の条は警護要則第5条です。
  7. 警護要則第6条の次の条は警護要則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015
  • 本サイト収録警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/6

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