ブックマーク無料で登録

警護要則 第七章 警護の実施に関する報告等

第18条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警護要則第七章 警護の実施に関する報告等は、第18条の全 1 条で構成されています。
  2. 警護要則第七章 警護の実施に関する報告等が属する警護要則の法令番号は令和四年国家公安委員会規則第十五号です。
  3. 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
  4. 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十八条

第18条

警察本部長は、警護に関し突発事案その他の特異事案が発生したときは、当該事案及びこれに対し執った措置の概要その他参考事項を速やかに長官等に報告するとともに、関係警察本部長に通報しなければならない。

2警察本部長は、警護対象者の日程が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる警護を実施したときは、当該警護の状況及び当該警護に係る参考事項を関係警察本部長に通報しなければならない。

3警察本部長は、警護を実施したときは、長官が定めるところにより、当該警護の状況を確認した上で、今後の警護において留意すべき事項その他参考事項を長官等に報告しなければならない。

警護要則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる