警護要則 第18条
- 警察本部長は、警護に関し突発事案その他の特異事案が発生したときは、当該事案及びこれに対し執った措置の概要その他参考事項を速やかに長官等に報告するとともに、関係警察本部長に通報しなければならない。
- 2.警察本部長は、警護対象者の日程が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる警護を実施したときは、当該警護の状況及び当該警護に係る参考事項を関係警察本部長に通報しなければならない。
- 3.警察本部長は、警護を実施したときは、長官が定めるところにより、当該警護の状況を確認した上で、今後の警護において留意すべき事項その他参考事項を長官等に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警護要則第18条は、日本の警護要則に含まれる条文です。
- 警護要則第18条の条文原文は「警察本部長は、警護に関し突発事案その他の特異事案が発生したときは、当該事案及びこれに対し執った措置の概要その他参考事項を速やかに長官等に報告するとともに、関係警…」で始まります。
- 警護要則第18条は第七章 警護の実施に関する報告等に置かれています。
- 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
- 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警護要則第18条の前の条は警護要則第17条です。
- 警護要則第18条の次の条は警護要則第19条です。
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- 正式書式
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015 - 本サイト収録
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/18