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警護要則 第19条

  1. 長官は、警護の指揮を行う幹部及び警護員の育成のため、これらの教養訓練に係る体系的な計画を作成するとともに、警護対象者への攻撃その他の突発事案が発生した場合における措置に関する訓練その他の高度な教養訓練を行うものとする。
  2. 2.警察本部長は、前項の計画に基づき、平素から、所属の警察官に対し、その職務、経験及び技能の別に応じ、警護に関し必要な実践的教養訓練を行わなければならない。
  3. 3.長官は、前二項の規定による教養訓練が円滑かつ効果的に行われるよう、所要の調整を行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警護要則第19条は、日本の警護要則に含まれる条文です。
  2. 警護要則第19条の条文原文は「長官は、警護の指揮を行う幹部及び警護員の育成のため、これらの教養訓練に係る体系的な計画を作成するとともに、警護対象者への攻撃その他の突発事案が発生した場合におけ…」で始まります。
  3. 警護要則第19条は第八章 教養訓練に置かれています。
  4. 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
  5. 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警護要則第19条の前の条は警護要則第18条です。
  7. 警護要則第19条の次の条は警護要則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015
  • 本サイト収録警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/19

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