警護要則 第20条
長官は、警護の高度化に資する装備資機材に関する情報の収集を行うとともに、その開発及び導入に努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警護要則第20条は、日本の警護要則に含まれる条文です。
- 警護要則第20条の条文原文は「長官は、警護の高度化に資する装備資機材に関する情報の収集を行うとともに、その開発及び導入に努めるものとする。」で始まります。
- 警護要則第20条は第九章 装備資機材に置かれています。
- 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
- 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警護要則第20条の前の条は警護要則第19条です。
- 警護要則第20条の次の条は警護要則第21条です。
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- 正式書式
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015 - 本サイト収録
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/20