ブックマーク無料で登録

警護要則 第四章 情報の収集等

第7条〜第8条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警護要則第四章 情報の収集等は、第7条〜第8条の全 2 条で構成されています。
  2. 警護要則第四章 情報の収集等が属する警護要則の法令番号は令和四年国家公安委員会規則第十五号です。
  3. 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
  4. 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(長官による情報の収集等)

第7条

長官は、国内外のテロリズム等警護において想定すべき事態その他の警護を的確に実施するために必要な情報の収集並びに当該情報及び次条第二項の規定による報告の内容の分析及び整理を行い、その結果を管区警察局長並びに警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)に通報するものとする。

(警察本部長による情報の収集等)

第8条

警察本部長は、管轄区域内における治安情勢及び警護対象者に関連する情勢並びに警護対象者の日程その他の警護を的確に実施するために必要な情報(第十五条において「警護実施情報」という。)の収集及び分析を行わなければならない。

2警察本部長は、前項の規定による情報の分析の結果のうち重要なものについては、速やかに、長官が定めるところにより、長官及び管区警察局長(以下「長官等」という。)に報告するとともに、関係警察本部長に通報しなければならない。

警護要則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる