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警護要則 第7条(長官による情報の収集等)

長官は、国内外のテロリズム等警護において想定すべき事態その他の警護を的確に実施するために必要な情報の収集並びに当該情報及び次条第二項の規定による報告の内容の分析及び整理を行い、その結果を管区警察局長並びに警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)に通報するものとする。

この条文の基本情報

長官による情報の収集等とは何ですか?

定義長官による情報の収集等とは、警護要則第7条に定められた規定で、「長官は、国内外のテロリズム等警護において想定すべき事態その他の警護を的確に実施するために必要な情報の収集並びに当該情報及び次条第二項の規定による報告の内容の分析…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警護要則第7条(長官による情報の収集等)は、日本の警護要則に含まれる条文です。
  2. 警護要則第7条の条文原文は「長官は、国内外のテロリズム等警護において想定すべき事態その他の警護を的確に実施するために必要な情報の収集並びに当該情報及び次条第二項の規定による報告の内容の分析…」で始まります。
  3. 警護要則第7条は第四章 情報の収集等に置かれています。
  4. 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
  5. 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警護要則第7条の前の条は警護要則第6条です。
  7. 警護要則第7条の次の条は警護要則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015
  • 本サイト収録警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/7

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