警護要則 第8条(警察本部長による情報の収集等)
- 警察本部長は、管轄区域内における治安情勢及び警護対象者に関連する情勢並びに警護対象者の日程その他の警護を的確に実施するために必要な情報(第十五条において「警護実施情報」という。)の収集及び分析を行わなければならない。
- 2.警察本部長は、前項の規定による情報の分析の結果のうち重要なものについては、速やかに、長官が定めるところにより、長官及び管区警察局長(以下「長官等」という。)に報告するとともに、関係警察本部長に通報しなければならない。
この条文の基本情報
警察本部長による情報の収集等とは何ですか?
定義警察本部長による情報の収集等とは、警護要則第8条に定められた規定で、「警察本部長は、管轄区域内における治安情勢及び警護対象者に関連する情勢並びに警護対象者の日程その他の警護を的確に実施するために必要な情報(第十五条において「警護実…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警護要則第8条(警察本部長による情報の収集等)は、日本の警護要則に含まれる条文です。
- 警護要則第8条の条文原文は「警察本部長は、管轄区域内における治安情勢及び警護対象者に関連する情勢並びに警護対象者の日程その他の警護を的確に実施するために必要な情報(第十五条において「警護実…」で始まります。
- 警護要則第8条は第四章 情報の収集等に置かれています。
- 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
- 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警護要則第8条の前の条は警護要則第7条です。
- 警護要則第8条の次の条は警護要則第9条です。
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- 正式書式
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015 - 本サイト収録
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/8