警護要則 第9条(警護計画の基準)
- 長官は、第七条の規定による分析及び整理の結果に基づき、次に掲げる事項について、警護計画の基準を定めるものとする。
- 一屋内又は屋外その他の警護を実施する場所の種別
- 二講演、視察、会合その他の警護を実施する場所における警護対象者の行動の態様
- 三警護を実施する場所における不特定多数の者の有無
- 四前三号に掲げるもののほか、警護の態勢を決定するために重要な事項
この条文の基本情報
警護計画の基準とは何ですか?
定義警護計画の基準とは、警護要則第9条に定められた規定で、「長官は、第七条の規定による分析及び整理の結果に基づき、次に掲げる事項について、警護計画の基準を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警護要則第9条(警護計画の基準)は、日本の警護要則に含まれる条文です。
- 警護要則第9条の条文原文は「長官は、第七条の規定による分析及び整理の結果に基づき、次に掲げる事項について、警護計画の基準を定めるものとする。」で始まります。
- 警護要則第9条は第五章 警護計画に置かれています。
- 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
- 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警護要則第9条の前の条は警護要則第8条です。
- 警護要則第9条の次の条は警護要則第10条です。
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- 正式書式
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015 - 本サイト収録
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/9