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警護要則 第10条(警護計画)

  1. 警察本部長は、警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を内容とする警護計画を作成しなければならない。
  2. 一警護の基本方針に関すること。
  3. 二警護本部に関することその他警護体制に関すること。
  4. 三警護対象者の到着する前における不審者、危険物の発見その他の警護対象者に対する危害及び事故の防止並びに警護上の障害の除去のための必要な措置に関すること。
  5. 四警護対象者への不審者の接近阻止及び警護対象者に対する危害の防止のための措置その他の警護対象者の周囲及び高所の警戒に関する措置に関すること。
  6. 五交通整理及び雑踏整理の措置に関すること。
  7. 六突発事案が発生した際における警護対象者に対する危害の排除、警護対象者の防護及び警護の現場からの警護対象者の退避のための措置に関すること。
  8. 七各警護員の具体的な任務及び配置に関すること。
  9. 八現場指揮官の氏名及び階級並びに当該現場指揮官が行う指揮の内容に関すること。
  10. 九警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第六十一条の二第一項の規定に基づき、関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせる場合は、同項の規定により相互に協議して定める事項並びに当該警察官の氏名及び階級並びに当該警察官が行う指揮の内容に関すること。
  11. 十警護員が着装し、又は携帯する装備品及び通信用機材並びに警護の現場に配備する装備資機材に関すること。
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、警護の実施に関し必要な事項
  13. 2.警護計画は、第九条の警護計画の基準に適合するものでなければならない。
  14. 3.警護計画は、第七条及び第八条第二項の規定による通報の内容並びに同条第一項の規定による情報の分析の結果に基づき、警護対象者の意向、警護に伴う警備実施その他の警護に関連する事項を考慮して作成しなければならない。
  15. 4.警察本部長は、警護計画の作成に当たっては、第七条及び第八条第二項の規定による通報の内容並びに同条第一項の規定による情報の分析の結果を踏まえ、警護対象者に対する危害を想定し、警護対象者の生命及び身体の安全を確保するために必要な態勢を確保しなければならない。

この条文の基本情報

警護計画とは何ですか?

定義警護計画とは、警護要則第10条に定められた規定で、「警察本部長は、警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を内容とする警護計画を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警護要則第10条(警護計画)は、日本の警護要則に含まれる条文です。
  2. 警護要則第10条の条文原文は「警察本部長は、警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を内容とする警護計画を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 警護要則第10条は第五章 警護計画に置かれています。
  4. 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
  5. 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警護要則第10条の前の条は警護要則第9条です。
  7. 警護要則第10条の次の条は警護要則第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015
  • 本サイト収録警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/10

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