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警護要則 第十章 雑則

第21条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警護要則第十章 雑則は、第21条の全 1 条で構成されています。
  2. 警護要則第十章 雑則が属する警護要則の法令番号は令和四年国家公安委員会規則第十五号です。
  3. 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
  4. 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(長官への委任)

第21条

この規則に定めるもののほか、警護に関し必要な事項は、長官が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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