警護要則 第21条(長官への委任)
この規則に定めるもののほか、警護に関し必要な事項は、長官が定める。
この条文の基本情報
長官への委任とは何ですか?
定義長官への委任とは、警護要則第21条に定められた規定で、「この規則に定めるもののほか、警護に関し必要な事項は、長官が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警護要則第21条(長官への委任)は、日本の警護要則に含まれる条文です。
- 警護要則第21条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、警護に関し必要な事項は、長官が定める。」で始まります。
- 警護要則第21条は第十章 雑則に置かれています。
- 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
- 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警護要則第21条の前の条は警護要則第20条です。
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- 正式書式
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015 - 本サイト収録
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/21