警護要則 第11条(実地踏査)
警察本部長は、警護計画の作成及び警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査を行い、警護上の問題点を的確に把握しなければならない。
この条文の基本情報
実地踏査とは何ですか?
定義実地踏査とは、警護要則第11条に定められた規定で、「警察本部長は、警護計画の作成及び警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査を行い、警護上の問題点を的確に把握し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警護要則第11条(実地踏査)は、日本の警護要則に含まれる条文です。
- 警護要則第11条の条文原文は「警察本部長は、警護計画の作成及び警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査を行い、警護上の問題点を的確に把握し…」で始まります。
- 警護要則第11条は第五章 警護計画に置かれています。
- 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
- 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警護要則第11条の前の条は警護要則第10条です。
- 警護要則第11条の次の条は警護要則第12条です。
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- 正式書式
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015 - 本サイト収録
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/11