警護要則 第12条(警護計画の案の報告等)
- 警察本部長は、長官が定めるところにより、警護計画の案を長官等に報告しなければならない。
- 2.長官等は、前項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは、警護計画の案を修正するよう指示し、又は警護の実施において留意すべき事項を指示するものとする。
この条文の基本情報
警護計画の案の報告等とは何ですか?
定義警護計画の案の報告等とは、警護要則第12条に定められた規定で、「警察本部長は、長官が定めるところにより、警護計画の案を長官等に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警護要則第12条(警護計画の案の報告等)は、日本の警護要則に含まれる条文です。
- 警護要則第12条の条文原文は「警察本部長は、長官が定めるところにより、警護計画の案を長官等に報告しなければならない。」で始まります。
- 警護要則第12条は第五章 警護計画に置かれています。
- 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
- 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警護要則第12条の前の条は警護要則第11条です。
- 警護要則第12条の次の条は警護要則第13条です。
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- 正式書式
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015 - 本サイト収録
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/12