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警護要則 第5条(警護員の心構え)

  1. 警護員は、現場指揮官の指揮の下に、相互に緊密に連携して任務に当たらなければならない。
  2. 2.警護員は、犯罪、事故その他の事態により警護対象者に対し危害が切迫した場合においても、冷静かつ沈着に必要な対応ができるよう、平素から訓練に努めなければならない。
  3. 3.警護員は、警護対象者の生命及び身体の安全の確保という重要な役割を担っていることを自覚して任務に当たらなければならない。
  4. 4.警護員は、警護対象者及びその関係者との意思の疎通を図り、その信頼を得るように努めなければならない。

この条文の基本情報

警護員の心構えとは何ですか?

定義警護員の心構えとは、警護要則第5条に定められた規定で、「警護員は、現場指揮官の指揮の下に、相互に緊密に連携して任務に当たらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警護要則第5条(警護員の心構え)は、日本の警護要則に含まれる条文です。
  2. 警護要則第5条の条文原文は「警護員は、現場指揮官の指揮の下に、相互に緊密に連携して任務に当たらなければならない。」で始まります。
  3. 警護要則第5条は第三章 警護員に置かれています。
  4. 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
  5. 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警護要則第5条の前の条は警護要則第4条です。
  7. 警護要則第5条の次の条は警護要則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015
  • 本サイト収録警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/5

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