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警護要則 第4条(警護対象者及びその関係者との連携)

警護計画の作成及び警護の実施に当たっては、警護対象者及びその関係者と緊密な連絡を保ち、警護に関し必要な事項を適切に説明し、その理解と協力を得て、これを行うようにしなければならない。

この条文の基本情報

警護対象者及びその関係者との連携とは何ですか?

定義警護対象者及びその関係者との連携とは、警護要則第4条に定められた規定で、「警護計画の作成及び警護の実施に当たっては、警護対象者及びその関係者と緊密な連絡を保ち、警護に関し必要な事項を適切に説明し、その理解と協力を得て、これを行うように…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警護要則第4条(警護対象者及びその関係者との連携)は、日本の警護要則に含まれる条文です。
  2. 警護要則第4条の条文原文は「警護計画の作成及び警護の実施に当たっては、警護対象者及びその関係者と緊密な連絡を保ち、警護に関し必要な事項を適切に説明し、その理解と協力を得て、これを行うように…」で始まります。
  3. 警護要則第4条は第二章 警護の基本に置かれています。
  4. 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
  5. 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警護要則第4条の前の条は警護要則第3条です。
  7. 警護要則第4条の次の条は警護要則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015
  • 本サイト収録警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/4

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