警護要則 第3条(警護の基本)
- 警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。
- 2.警護は、警護計画を作成する段階から警護における危険度を評価し、それに十分対応できるものでなければならない。
- 3.警護は、組織的かつ計画的に行うとともに、警護の現場の状況に即して柔軟に対応できるものでなければならない。
- 4.警護は、一元的な指揮の下、第一号及び第二号に掲げる警護員のほか、必要に応じて第三号に掲げる警護員を配置するとともに、これらの警護員の間での適切な任務の分担の下、重層的に行わなければならない。
- 一警護対象者の直近又は付近において、警護対象者の周囲の警戒、不審者の接近阻止、警護対象者に対する危害の排除、警護対象者の防護及び警護対象者に対する更なる危害の防止に当たる警護員
- 二警護対象者の周辺において、不審者及び危険物の発見並びに不審者の接近阻止、警護対象者に対する危害の排除及び危険物の除去に当たる警護員
- 三交通整理、雑踏整理その他の警護において必要な措置を執る警護員
この条文の基本情報
警護の基本とは何ですか?
定義警護の基本とは、警護要則第3条に定められた規定で、「警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警護要則第3条(警護の基本)は、日本の警護要則に含まれる条文です。
- 警護要則第3条の条文原文は「警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。」で始まります。
- 警護要則第3条は第二章 警護の基本に置かれています。
- 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
- 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警護要則第3条の前の条は警護要則第2条です。
- 警護要則第3条の次の条は警護要則第4条です。
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- 正式書式
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015 - 本サイト収録
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/3