警護要則 第2条(定義)
- この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一警護対象者1内閣総理大臣、国賓その他その生命及び身体に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者をいう。2
- 二警護計画1警護を適切かつ確実に実施するための計画をいう。2
- 三警護員1警護計画に基づき警護に従事する警察官をいう。2
- 四現場指揮官1警護の現場において警護員に対する指揮を行う警察官をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、警護要則第2条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警護要則第2条(定義)は、日本の警護要則に含まれる条文です。
- 警護要則第2条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 警護要則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 警護要則の公布日は令和4年8月26日です。
- 警護要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警護要則第2条の前の条は警護要則第1条です。
- 警護要則第2条の次の条は警護要則第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60400000015 - 本サイト収録
警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60400000015/2