ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本学術会議法 第2節

第9条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議法第2節は、第9条の全 1 条で構成されています。
  2. 日本学術会議法第2節が属する日本学術会議法の法令番号は令和七年法律第七十号です。
  3. 日本学術会議法の公布日は令和7年6月18日です。
  4. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第九条

第9条

別タブ ↗

日本学術会議会員(以下「会員」という。)の員数は、二百五十人とする。

2会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、第二十八条から第三十一条までに定めるところにより、総会が選任する。

3会員の任期は、六年とする。ただし、補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。

4会員は、一回に限り再任されることができる。

5政府又は地方公共団体の職員(非常勤のもの及び政令で定める教育公務員又は研究公務員であるものを除く。)は、会員となることができない。

6会員は、満七十五歳に達する日以後の最初の九月三十日を経過したときに退職する。

日本学術会議法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる