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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本学術会議法 第4章

第42条〜第44条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議法第4章は、第42条〜第44条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本学術会議法第4章が属する日本学術会議法の法令番号は令和七年法律第七十号です。
  3. 日本学術会議法の公布日は令和7年6月18日です。
  4. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(中期的な活動計画)

第42条

別タブ ↗

会議は、六事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度以後の六事業年度についての会議の業務の運営に関する計画(以下「中期的な活動計画」という。)を定めなければならない。

2中期的な活動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一第三十七条に規定する業務に関する目標及びこれを達成するためにとるべき措置

二業務運営及び財務内容の改善に関する目標並びにこれらを達成するためにとるべき措置

三予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める会議の活動に関する事項

3会議は、中期的な活動計画を定めようとするときは、日本学術会議評価委員会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4会議は、中期的な活動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、その中期的な活動計画を公表しなければならない。

(年度計画)

第43条

別タブ ↗

会議は、毎事業年度の開始前に、中期的な活動計画に基づき、内閣府令で定めるところにより、その事業年度の活動に関する計画(以下「年度計画」という。)を定めるとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)

第44条

別タブ ↗

会議は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、内閣府令で定めるところにより、自ら点検及び評価を行わなければならない。

一次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における業務の実績

二中期的な活動計画に係る期間の最後の事業年度の直前の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期的な活動計画に係る期間の終了時に見込まれる当該期間における業務の実績

三中期的な活動計画に係る期間の最後の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期的な活動計画に係る期間における業務の実績

2会議は、内閣府令で定めるところにより、前項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項について行った同項の点検及び評価(以下「自己点検評価」という。)の方法及び結果に関する報告書(以下「自己点検評価書」という。)を日本学術会議評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。

3日本学術会議評価委員会は、自己点検評価書に記載された自己点検評価の方法及び結果について調査審議し、必要があると認めるときは、会議に対して意見を述べることができる。

4日本学術会議評価委員会は、会議に対して前項の意見を述べたときは、遅滞なく、内閣総理大臣に当該意見の内容を通知しなければならない。

5会議は、自己点検評価の結果を中期的な活動計画及び年度計画並びに業務の運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該結果の反映状況を公表しなければならない。

6会議は、第三項の規定による日本学術会議評価委員会の意見を自己点検評価の方法の改善に適切に反映させなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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