(中期的な活動計画)
第42条
別タブ ↗会議は、六事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度以後の六事業年度についての会議の業務の運営に関する計画(以下「中期的な活動計画」という。)を定めなければならない。
2中期的な活動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一第三十七条に規定する業務に関する目標及びこれを達成するためにとるべき措置
二業務運営及び財務内容の改善に関する目標並びにこれらを達成するためにとるべき措置
三予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画に関する事項
四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める会議の活動に関する事項
3会議は、中期的な活動計画を定めようとするときは、日本学術会議評価委員会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4会議は、中期的な活動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、その中期的な活動計画を公表しなければならない。