ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本学術会議法 第2章

第8条〜第36条・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議法第2章は、第8条〜第36条の全 29 条で構成されています。
  2. 日本学術会議法第2章が属する日本学術会議法の法令番号は令和七年法律第七十号です。
  3. 日本学術会議法の公布日は令和7年6月18日です。
  4. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第1節

第八条

第8条

別タブ ↗

会議に、日本学術会議会員、総会、会長、副会長、役員会、監事、会員候補者選定委員会、選定助言委員会及び運営助言委員会を置く。

2会議の役員は、会長、副会長及び監事とする。

第2節

第九条

第9条

別タブ ↗

日本学術会議会員(以下「会員」という。)の員数は、二百五十人とする。

2会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、第二十八条から第三十一条までに定めるところにより、総会が選任する。

3会員の任期は、六年とする。ただし、補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。

4会員は、一回に限り再任されることができる。

5政府又は地方公共団体の職員(非常勤のもの及び政令で定める教育公務員又は研究公務員であるものを除く。)は、会員となることができない。

6会員は、満七十五歳に達する日以後の最初の九月三十日を経過したときに退職する。

第3節

(総会の職務)

第10条

別タブ ↗

総会は、次に掲げる職務を行う。

一この法律の他の規定又は準用通則法(第五十二条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)の規定により総会の決議、承認又は同意を要する事項についての決議、承認又は同意

二前号に掲げるもののほか、第三十七条に規定する業務(会議の経営に関する事務を除く。)をつかさどること。

三会長及び副会長の職務の監督

四前三号に掲げるもののほか、日本学術会議規則で定めるところにより総会が行うこととされている職務

(総会の組織)

第11条

別タブ ↗

総会は、全ての会員をもって組織する。

2総会に、議長を置く。

3総会の議長(以下「議長」という。)は、会長とする。

4議長は、総会の会務を総理する。

5会長は、あらかじめ、副会長のうちから、会長に事故がある場合に議長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(総会の招集)

第12条

別タブ ↗

総会は、議長(議長に事故があるときは、前条第五項に規定する議長の職務を代理する者。以下この節において同じ。)が招集する。

2議長は、日本学術会議規則で定めるところにより、定期的に総会を招集しなければならない。

3議長は、第二十八条第一項の規定により行う会員の選任後、遅滞なく、会長を選任するための総会を招集しなければならない。

4議長は、必要があると認めるときは、総会を招集することができる。

5議長は、会員の総数の三分の一以上の会員が必要と認めて議長に対しその招集を請求したとき、又は監事が第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による報告のため議長に対しその招集を請求したときは、これらの請求があった日以後二十日以内に総会を招集しなければならない。

(議事の運営)

第13条

別タブ ↗

総会は、議長が出席し、かつ、会員の総数の二分の一以上の出席がなければ、開くことができない。

2総会の議事は、議決に加わることができる会員の二分の一以上が出席し、出席した当該会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。

3前項の規定にかかわらず、次に掲げる総会の決議は、議決に加わることができる会員の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一第三十二条第四項の総会の決議

二第三十三条第二項の承認に係る第三十六条第一項の総会の決議

4前二項の決議について特別の利害関係を有する会員は、議決に加わることができない。

5この法律に定めるもののほか、議事の手続その他総会の運営に関し必要な事項は、日本学術会議規則で定める。

(議長の権限)

第14条

別タブ ↗

議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。

2議長は、その命令に従わない者その他総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

(議事録の公表)

第15条

別タブ ↗

会議は、総会の定めるところにより、総会の議事録を作成し、速やかに、公表しなければならない。

第4節

(会長の職務)

第16条

別タブ ↗

会長は、会議を代表し、及び議長の職務を行うほか、総会の定めるところに従い、会議の経営に関する事務を総理する。

2会長は、定期的に、会議の経営の状況について、総会に報告しなければならない。

(副会長の職務)

第17条

別タブ ↗

副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐して総会の会務及び会議の経営に関する事務を掌理する。

2副会長は、会長の定めるところにより、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

(役員会)

第18条

別タブ ↗

役員会は、第三十六条第二項の規定により役員会の議を経なければならないとされている事項及び会長の職務に関し役員会が特に必要と認める重要事項を審議する。

2役員会は、会長及び副会長並びに役員以外の会員のうちから会長が指名する者をもって組織する。

(監事の職務等)

第19条

別タブ ↗

監事は、会議の業務を監査する。この場合において、監事は、内閣府令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2監事は、いつでも、役員(監事を除く。)、役員以外の会員及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は会議の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3監事は、会議がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。

(会長等への報告義務等)

第20条

別タブ ↗

監事は、役員(監事を除く。)、役員以外の会員又は職員について、不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれのある事実があると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。

一当該事実が役員(監事を除く。)に係るものである場合会長、総会及び内閣総理大臣

二当該事実が役員以外の会員に係るものである場合会長、会員候補者選定委員会及び内閣総理大臣

三当該事実が職員に係るものである場合会長及び内閣総理大臣

2会長は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。

一当該措置が役員(監事を除く。)に係るものである場合監事、総会及び内閣総理大臣

二当該措置が役員以外の会員に係るものである場合監事、会員候補者選定委員会及び内閣総理大臣

三当該措置が職員に係るものである場合監事及び内閣総理大臣

3会員候補者選定委員会は、第一項(第二号に係る部分に限る。)又は前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る会員に対し、当該報告に係る事案について報告を求めることができる。

(会長の選任等)

第21条

別タブ ↗

会長は、特に優れた研究又は業績があり、人格が高潔で、かつ、会議の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する会員のうちから、総会が、その決議により選任する。

2会長の任期は、選任の時から、当該選任後三年以内に到来する会員の任期の末日以後最初に開催される総会において次の会長が選任される時までとする。

3会長は、会長としての職務の執行が特に優れたものであるときは、一回に限り再任されることができる。

4会議は、会長が選任されたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、会長の選任の理由その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。

(副会長の任命等)

第22条

別タブ ↗

副会長の員数は、三人以内とする。

2副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が任命する。

3副会長の任期は、当該副会長について会長が定める期間(その末日が会長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。ただし、補欠の副会長の任期は、前任者の残任期間とする。

4副会長は、再任されることができる。

5前条第四項の規定は、副会長が任命されたときについて準用する。

(監事の任命等)

第23条

別タブ ↗

監事の員数は、二人とする。

2監事は、会員以外の者から、内閣総理大臣が任命する。

3監事の任期は、その任命後三年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第四十五条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

4監事は、再任されることができる。

5第九条第五項の規定は、監事について準用する。

(役員の解任等)

第24条

別タブ ↗

会長及び副会長は、会員の地位を失ったとき(会員の任期が満了したときを除く。)は、それぞれその職を失うものとする。

2内閣総理大臣は、監事が、会員に選任されたとき、又は前条第五項において準用する第九条第五項の規定により監事となることができない者に該当するに至ったときは、その監事を解任しなければならない。

3内閣総理大臣、総会又は会長は、それぞれその任命又は選任に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

一心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

二職務上の義務違反があるとき。

4総会は、副会長が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、会長に対し、同項の規定により当該副会長を解任することを求めることができる。

5会長は、第三項の規定により副会長を解任しようとするとき(前項の規定による解任の求めがあった場合を除く。)は、総会の同意を得なければならない。

6第二十一条第四項の規定は、会長又は副会長が、第一項の規定によりその職を失ったとき又は第三項の規定により解任されたときについて準用する。

第5節

(会員候補者選定委員会)

第25条

別タブ ↗

会員候補者選定委員会は、次に掲げる職務を行う。

一第三十条の規定による会員の候補者の選定

二第三十一条第一項に規定する選定方針(第五項及び次条第一項第一号において「選定方針」という。)の案の作成

三第三十二条第二項の規定による会員の解任の求め

四前三号に掲げるもののほか、会員の選任及び解任に関する事務のうち、日本学術会議規則で定めるところにより会員候補者選定委員会が行うこととされているもの

2会員候補者選定委員会は、会員候補者選定委員十人以上二十人以内をもって組織する。

3会員候補者選定委員は、会員のうちから、総会が選任する。

4会員候補者選定委員の任期は、選任の時から、当該選任後三年以内に到来する会員の任期の末日までとする。

5会員の候補者の研究又は業績に関する審査を行うため、会員候補者選定委員会に、選定方針で定める研究分野ごとに、分野別業績審査委員会を置く。

6分野別業績審査委員会の委員は、当該分野別業績審査委員会に係る研究分野における会員の候補者の研究又は業績の審査を行うために必要な専門的知識を有する者のうちから、会員候補者選定委員会が選任する。

(選定助言委員会)

第26条

別タブ ↗

選定助言委員会は、次に掲げる職務を行う。

一選定方針の案の作成に関し、会員候補者選定委員会に対し、意見を述べること。

二前号に掲げるもののほか、会員の候補者の選定に関し、会員候補者選定委員会の諮問に応じて意見を述べること。

2選定助言委員会は、選定助言委員五人以上七人以内をもって組織する。

3選定助言委員は、優れた研究又は業績を有する科学者(会員その他内閣府令で定める者を除く。)であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢又は産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況に関し広い経験と高い識見を有するもののうちから、総会が選任する。

4選定助言委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の選定助言委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5選定助言委員は、一回に限り再任されることができる。

(運営助言委員会)

第27条

別タブ ↗

運営助言委員会は、次に掲げる職務を行う。

一第三十六条第三項に規定する議案の作成に関し、会長に対し、意見を述べること。

二前号に掲げるもののほか、会長の職務に関し、会長の諮問に応じて意見を述べること。

2運営助言委員会は、運営助言委員十人以上十五人以内をもって組織する。

3運営助言委員は、会員その他内閣府令で定める者以外の者であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢、産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況又は組織の経営に関し広い経験と高い識見を有するもののうちから、会長が任命する。

4運営助言委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の運営助言委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5運営助言委員は、一回に限り再任されることができる。

第6節

(会員の選任の時期及び人数)

第28条

別タブ ↗

会員の選任は、三年ごとに、その員数の半数について行う。

2総会は、会員が欠けたときは、その補欠の会員を選任することができる。

(会員の選任の決議等)

第29条

別タブ ↗

会員の選任は、会員候補者選定委員会が選定した会員の候補者のうちから、総会の決議により行う。

2会議は、選任された会員の研究又は業績の内容及び選任した理由の公表その他の措置を講ずることにより、会員の選任の過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。

(会員の候補者の選定)

第30条

別タブ ↗

会員候補者選定委員会は、次条第一項に規定する選定方針に従って、会員の候補者を選定する。

2会員候補者選定委員会は、会員、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広い候補者を得るために必要な措置を講じなければならない。

3優れた研究又は業績があるか否かの審査は、分野別業績審査委員会において行う。

4会員候補者選定委員会は、分野別業績審査委員会が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから会員の候補者の選定(補欠の会員の候補者の選定を除く。)を行うに当たっては、会員の候補者の構成について、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

一年齢、性別、所属する機関の種類及び所在地域等に著しい偏りが生じないようにすること。

二先端的、学際的又は総合的な研究分野を含む多様な研究分野の科学者が含まれるようにすること。

三国際的な研究活動、行政、産業界等との連携による活動、研究成果の活用に関する活動その他の多様な活動の実績のある科学者が含まれるようにすること。

5前各項に定めるもののほか、会員の候補者の選定に関し必要な事項は、日本学術会議規則で定める。

(選定方針)

第31条

別タブ ↗

会議は、会員の任期の末日の六月前までに、当該任期を満了する会員の次の会員の候補者の選定及び当該次の会員の選任後三年以内に到来する会員の任期の末日までの間に行われる補欠の会員の候補者の選定に関する方針(以下「選定方針」という。)を作成しなければならない。

2選定方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一前条第二項に規定する措置の実施に関する方針

二会員候補者選定委員会に置く分野別業績審査委員会の研究分野の別

三分野別業績審査委員会が行う研究又は業績の審査の基準及び方法

四分野別業績審査委員会が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから会員の候補者を選定するための基準及び方法

五前各号に掲げるもののほか、会員の候補者の選定に関する重要事項

3選定方針の作成に関する決定は、総会の決議によらなければならない。

4会員候補者選定委員会は、選定助言委員会の意見を聴いて、選定方針の案を作成し、総会に提出する。

5会議は、選定方針を作成したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

6前三項の規定は、選定方針の変更について準用する。

(会員の解任)

第32条

別タブ ↗

総会は、会員が第九条第五項の規定により会員となることができない者に該当するに至ったときは、当該会員を解任しなければならない。

2会員候補者選定委員会は、会員が会議の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認めるときは、総会に対し、当該会員の解任を求めることができる。

3総会は、前項の規定による解任の求めがあった場合において、当該会員が会議の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認めるときは、当該会員を解任することができる。

4第一項及び前項の規定による解任は、総会の決議により行う。

第7節

(役員等の損害賠償責任)

第33条

別タブ ↗

会議の役員及び役員以外の会員は、それぞれの任務を怠ったときは、会議に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2前項の責任は、内閣総理大臣の承認がなければ、免除することができない。

(役員等の秘密保持義務)

第34条

別タブ ↗

会議の役員、役員以外の会員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員等の地位)

第35条

別タブ ↗

会議の役員、役員以外の会員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第8節

第三十六条

第36条

別タブ ↗

この法律の他の規定により総会の決議によることとされているもののほか、次に掲げる事項の決定は、総会の決議によらなければならない。

一この法律(第四十一条を除く。)又は準用通則法の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

二第三十八条の規定による諮問に対する答申及び第三十九条の規定による勧告

三第四十一条の規定による国際団体への加入

四第四十二条第一項に規定する中期的な活動計画及び第四十三条に規定する年度計画の作成又は変更

五第四十四条第二項に規定する自己点検評価書の作成

六予算の作成

七準用通則法第五十条の二第二項に規定する報酬等の支給の基準及び準用通則法第五十条の十第二項に規定する給与等の支給の基準の策定又は変更

八日本学術会議規則の制定又は改廃

2前項第一号及び第四号から第八号までに掲げる事項に関する議案は、会長が、役員会の議を経て、総会に提出する。

3会長は、第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる事項に関する議案を総会に提出しようとするときは、運営助言委員会の意見を聴かなければならない。

日本学術会議法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる