日本学術会議法 第33条(役員等の損害賠償責任)
- 会議の役員及び役員以外の会員は、それぞれの任務を怠ったときは、会議に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2.前項の責任は、内閣総理大臣の承認がなければ、免除することができない。
この条文の基本情報
役員等の損害賠償責任とは何ですか?
定義役員等の損害賠償責任とは、日本学術会議法第33条に定められた規定で、「会議の役員及び役員以外の会員は、それぞれの任務を怠ったときは、会議に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第33条(役員等の損害賠償責任)は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第33条の条文原文は「会議の役員及び役員以外の会員は、それぞれの任務を怠ったときは、会議に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
- 日本学術会議法第33条は第七節に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は令和7年6月18日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第33条の前の条は日本学術会議法第32条です。
- 日本学術会議法第33条の次の条は日本学術会議法第34条です。
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- 正式書式
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000070 - 本サイト収録
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000070/33