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日本学術会議法 第33条(役員等の損害賠償責任)

  1. 会議の役員及び役員以外の会員は、それぞれの任務を怠ったときは、会議に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 2.前項の責任は、内閣総理大臣の承認がなければ、免除することができない。

この条文の基本情報

役員等の損害賠償責任とは何ですか?

定義役員等の損害賠償責任とは、日本学術会議法第33条に定められた規定で、「会議の役員及び役員以外の会員は、それぞれの任務を怠ったときは、会議に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議法第33条(役員等の損害賠償責任)は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議法第33条の条文原文は「会議の役員及び役員以外の会員は、それぞれの任務を怠ったときは、会議に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
  3. 日本学術会議法第33条は第七節に置かれています。
  4. 日本学術会議法の公布日は令和7年6月18日です。
  5. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議法第33条の前の条は日本学術会議法第32条です。
  7. 日本学術会議法第33条の次の条は日本学術会議法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000070
  • 本サイト収録日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000070/33

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