日本学術会議法 第32条(会員の解任)
- 総会は、会員が第九条第五項の規定により会員となることができない者に該当するに至ったときは、当該会員を解任しなければならない。
- 2.会員候補者選定委員会は、会員が会議の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認めるときは、総会に対し、当該会員の解任を求めることができる。
- 3.総会は、前項の規定による解任の求めがあった場合において、当該会員が会議の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認めるときは、当該会員を解任することができる。
- 4.第一項及び前項の規定による解任は、総会の決議により行う。
この条文の基本情報
会員の解任とは何ですか?
定義会員の解任とは、日本学術会議法第32条に定められた規定で、「総会は、会員が第九条第五項の規定により会員となることができない者に該当するに至ったときは、当該会員を解任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第32条(会員の解任)は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第32条の条文原文は「総会は、会員が第九条第五項の規定により会員となることができない者に該当するに至ったときは、当該会員を解任しなければならない。」で始まります。
- 日本学術会議法第32条は第六節に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は令和7年6月18日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第32条の前の条は日本学術会議法第31条です。
- 日本学術会議法第32条の次の条は日本学術会議法第33条です。
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- 正式書式
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000070 - 本サイト収録
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000070/32