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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本学術会議法 第5章

第45条〜第48条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議法第5章は、第45条〜第48条の全 4 条で構成されています。
  2. 日本学術会議法第5章が属する日本学術会議法の法令番号は令和七年法律第七十号です。
  3. 日本学術会議法の公布日は令和7年6月18日です。
  4. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(財務諸表等)

第45条

別タブ ↗

会議は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他内閣府令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2会議は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、これに内閣府令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告を添付しなければならない。

3会議は、第一項の内閣総理大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4会議は、財務諸表のうち第一項の附属明細書その他内閣府令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

二電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとることにより行う公告の方法

5会議が前項第二号に掲げる方法による公告をする場合には、第三項の内閣府令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

(利益及び損失の処理)

第46条

別タブ ↗

会議は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

2会議は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3会議は、第一項に規定する残余があるときは、その残余の額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を内閣総理大臣の承認を受けた使途に充てることができる。

(積立金の処分)

第47条

別タブ ↗

会議は、中期的な活動計画に係る期間の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、内閣総理大臣の認可を受けて会議が定めるところにより、当該中期的な活動計画に係る期間の次の中期的な活動計画に係る期間における第三十七条に規定する業務の財源に充てることができる。

2会議は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(財源措置)

第48条

別タブ ↗

政府は、予算の範囲内において、会議に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができる。

2会議は、業務運営に当たっては、前項の規定による補助金について、国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定、中期的な活動計画及び年度計画に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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