日本学術会議法 第46条(利益及び損失の処理)
- 会議は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
- 2.会議は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
- 3.会議は、第一項に規定する残余があるときは、その残余の額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を内閣総理大臣の承認を受けた使途に充てることができる。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理とは何ですか?
定義利益及び損失の処理とは、日本学術会議法第46条に定められた規定で、「会議は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第46条(利益及び損失の処理)は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第46条の条文原文は「会議は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければなら…」で始まります。
- 日本学術会議法第46条は第五章に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は令和7年6月18日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第46条の前の条は日本学術会議法第45条です。
- 日本学術会議法第46条の次の条は日本学術会議法第47条です。
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- 正式書式
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000070 - 本サイト収録
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000070/46