(会長の職務)
第16条
別タブ ↗会長は、会議を代表し、及び議長の職務を行うほか、総会の定めるところに従い、会議の経営に関する事務を総理する。
2会長は、定期的に、会議の経営の状況について、総会に報告しなければならない。
(会長の職務)
会長は、会議を代表し、及び議長の職務を行うほか、総会の定めるところに従い、会議の経営に関する事務を総理する。
2会長は、定期的に、会議の経営の状況について、総会に報告しなければならない。
(副会長の職務)
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐して総会の会務及び会議の経営に関する事務を掌理する。
2副会長は、会長の定めるところにより、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
(役員会)
役員会は、第三十六条第二項の規定により役員会の議を経なければならないとされている事項及び会長の職務に関し役員会が特に必要と認める重要事項を審議する。
2役員会は、会長及び副会長並びに役員以外の会員のうちから会長が指名する者をもって組織する。
(監事の職務等)
監事は、会議の業務を監査する。この場合において、監事は、内閣府令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2監事は、いつでも、役員(監事を除く。)、役員以外の会員及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は会議の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3監事は、会議がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。
(会長等への報告義務等)
監事は、役員(監事を除く。)、役員以外の会員又は職員について、不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれのある事実があると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
一当該事実が役員(監事を除く。)に係るものである場合会長、総会及び内閣総理大臣
二当該事実が役員以外の会員に係るものである場合会長、会員候補者選定委員会及び内閣総理大臣
三当該事実が職員に係るものである場合会長及び内閣総理大臣
2会長は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
一当該措置が役員(監事を除く。)に係るものである場合監事、総会及び内閣総理大臣
二当該措置が役員以外の会員に係るものである場合監事、会員候補者選定委員会及び内閣総理大臣
三当該措置が職員に係るものである場合監事及び内閣総理大臣
3会員候補者選定委員会は、第一項(第二号に係る部分に限る。)又は前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る会員に対し、当該報告に係る事案について報告を求めることができる。
(会長の選任等)
会長は、特に優れた研究又は業績があり、人格が高潔で、かつ、会議の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する会員のうちから、総会が、その決議により選任する。
2会長の任期は、選任の時から、当該選任後三年以内に到来する会員の任期の末日以後最初に開催される総会において次の会長が選任される時までとする。
3会長は、会長としての職務の執行が特に優れたものであるときは、一回に限り再任されることができる。
4会議は、会長が選任されたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、会長の選任の理由その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
(副会長の任命等)
副会長の員数は、三人以内とする。
2副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が任命する。
3副会長の任期は、当該副会長について会長が定める期間(その末日が会長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。ただし、補欠の副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
4副会長は、再任されることができる。
5前条第四項の規定は、副会長が任命されたときについて準用する。
(監事の任命等)
監事の員数は、二人とする。
2監事は、会員以外の者から、内閣総理大臣が任命する。
3監事の任期は、その任命後三年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第四十五条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4監事は、再任されることができる。
5第九条第五項の規定は、監事について準用する。
(役員の解任等)
会長及び副会長は、会員の地位を失ったとき(会員の任期が満了したときを除く。)は、それぞれその職を失うものとする。
2内閣総理大臣は、監事が、会員に選任されたとき、又は前条第五項において準用する第九条第五項の規定により監事となることができない者に該当するに至ったときは、その監事を解任しなければならない。
3内閣総理大臣、総会又は会長は、それぞれその任命又は選任に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二職務上の義務違反があるとき。
4総会は、副会長が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、会長に対し、同項の規定により当該副会長を解任することを求めることができる。
5会長は、第三項の規定により副会長を解任しようとするとき(前項の規定による解任の求めがあった場合を除く。)は、総会の同意を得なければならない。
6第二十一条第四項の規定は、会長又は副会長が、第一項の規定によりその職を失ったとき又は第三項の規定により解任されたときについて準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)